2024年にどうなる?改正電子帳簿保存法
2022年1月施行の電子帳簿保存法の改正により、電子取引データの電子保存が義務付けられました。現在は宥恕(ゆうじょ)措置として2年間の準備期間が認められています。今回はこの宥恕措置が終わる2024年にはどうなるのか、電子帳簿保存法改正の基本から解説していきます。
目次
1.「電子帳簿保存法」とは?
「電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)」とは、1998年に施行された法律で、国税関係の帳簿書類等を一定の要件の下、電子データで保存することを認めたものです。電子帳簿保存法を略して「電帳法」とも呼ばれます。
電子帳簿保存法では、具体的には以下のような書類が対象となっています。
対象書類
国税関係帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、売上帳、仕入帳、固定資産台帳など- 国税関係書類
決算関係書類(貸借対照表、損益計算書)、契約書、発注書、納品書、請求書 など
帳簿の種類によって保存のルールが定められており、次の三つの区分があります。
三つの区分
- 電子データ保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
- スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
- 電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
2.2022年改正のポイント〜電子取引の電子保存の義務化〜
2022年の電子帳簿保存法の改正では、電子データの保存に関するさまざまな要件の変更などがありますが、なかでも一番重要となるポイントが、「電子取引の電子保存の義務化」です。
メールのやりとりやクラウドシステムなど、オンライン上でおこなった電子取引データは、従来のように印刷して紙で保存するのではなく、電子データのままで保存することが義務付けられました。
以下の記事も参考にしてみてください。
3.「電子取引」とは
そもそも「電子取引」とはどんな取引を指すのでしょうか。
「電子取引」とは、電子帳簿保存法2条5号において「取引情報の授受を電磁的方式によりおこなう取引」とされています。
つまり、電子データによっておこなわれたすべての取引が対象となります。
具体的には以下のような行為が電子取引に該当します。
電子帳簿保存法における「電子取引」の事例
- 請求書や領収書のデータ(PDFなど)をメールで受信した。
- Webサイトからダウンロードした領収書のデータ(PDFなど)や、スクリーンショット(画像データ)を利用した。
- クラウドサービス上で、請求書や領収書を授受した。
- クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用した。
- 特定の取引に係るEDIシステムを利用した。
- ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用した。
- DVDに記録された請求書や領収書のデータを受領した。
※国税庁HPの一問一答(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf)では電子取引についての具体的な例が挙げられています。
4.電子保存が義務付けられるデータ
電子取引で保存が義務付けられるデータは、電子取引の取引情報に係る電子データです。取引にまつわるものとして、具体的には以下の書類が挙げられます。
電子保存が義務付けられる書類
- 見積書
- 契約書
- 注文書
- 請求書
- 領収書
- 送り状
上記の書類をメール送信などで電子データによってやり取りした場合は、これらの書類をすべて電子データのまま保存する必要があります。
印刷して紙のかたちにすることもできますが、その場合でも、元の電子データのほうをそのまま保存しておかなければなりません。
5.電子保存の2つのルール
電子取引のデータを電子保存するにあたり、守らなければいけないルールが2つあります。
一つずつ説明していきます。
真実性の確保
「真実性の確保」とはデータが改竄されないようにする必要があるということです。具体的には以下のいずれかの措置をしなければなりません。
真実性の確保を行うための具体的な措置
- データにタイムスタンプを付した後で、そのデータのやりとりをおこなう。
- データのやり取りのあと、事務処理規定に基づき、速やかにタイムスタンプを付し、保存者またはその監督者に関する情報を確認できるようにする。
- 訂正や削除の内容や、その事実を確認できるシステムを用いる。または訂正や削除ができないシステムを用いてデータのやりとりをおこなう。
- 正当な理由なくデータの訂正・削除をおこなわないための事務処理規定を定め、それに沿った運用をおこなう。かつ、データ保存の際にも同様の規定を作る。
可視性の確保
「可視性の確保とは」、データの内容を出力して確認できるようにすることが必要であるということです。具体的には以下の措置をおこなう必要があります。
可視性の確保を行うための具体的な措置
- データの備付け・保存場所に、指定の機器※と操作説明書を備え付ける。
- 電子計算機処理システムの概要書の備付けをおこなう。
- 検索機能を確保する。
※指定の機器……電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ
電子取引についての詳しい解説は、以下の記事も参照してみてください。
6.2年間の宥恕措置と2024年からの完全義務化
電子帳簿保存法の改正は、2022年1月1日より既に施行されていますが、まだ準備ができていない事業者が多いことを踏まえて、直前になって宥恕措置が設けられました。
宥恕措置は2022年1月1日から2023年12月31日までの二年間で、この期間には以下の2つの要件を満たす場合に限り、電子データの電子保存義務を免れることができます。
- 電子帳簿保存法の規定に沿った保存ができないことについて、やむを得ない事情があるということが、納税地等の所轄税務署長によって認められたこと
- 税務職員が求めた際に、電子取引に関する取引データの出力書面を提示または提出できる状態にしてあること
宥恕措置の適用を受ける場合には、電子取引データを電子保存せずに紙で保存してもかまいません。
また、データで保存する際も、上記の「真実性」「可視性」の確保という2つのルールに従う必要はありません。
ただし、この宥恕期間は上記のとおり二年間に限られていることに注意しなければなりません。
7.保存義務違反のペナルティ
電子データを電子帳簿保存法の規定のとおりに保存していないことが税務調査で発覚した場合、以下のようなペナルティを受けるおそれがあります。
具体的なペナルティ内容
- 青色申告の承認の取り消し
- 計上していた経費が認められないことによる追徴課税
- 保存すべき帳簿・書類を保存していないことによる、100万円以下の過料
8.まとめ
今まで解説してきたように、電子帳簿保存法の2022年改正によって、企業は決められた保存ルールに従わない場合、2024年以降はペナルティを受けてしまいます。
そのため、速やかに電子帳簿保存法への対応を進めていく必要があります。
決められた要件を確実に守るためには、専用のシステムやクラウドサービスの利用がおすすめです。
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