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改正電子帳簿保存法が施行!全事業者が対応必須に!

電子帳簿保存法改正
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1.改正電子帳簿保存法が2022年1月1日より施行

1-1.そもそも電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、1998年に成立した法律です。それまで紙で保存する必要があった書類や帳簿等を、電子データで保存することを容認するために制定されました。制定の理由は、電子データが存在するにも関わらず「印刷して保存」「書類を管理」「保存するための物理的なスペースを確保」といったような手間や負担、コストを軽減し、業務を効率化するためです。

ただ、同法を活用し書類を電子データ管理するには、事前に税務署長への申請を行い承認を受ける必要がありました。そのため、申請にかかる手間を鑑みて「全て印刷し紙で管理する」という方針の企業が多く、電子帳簿保存が浸透しきっていない現状がございます。

1-2.改正により全ての事業者が対応必須に

2022年1月1日より改正電子帳簿保存法が施行され、この改正により電子帳簿保存するための税務署長への事前申請が不要になりました。しかし、電子データで授受した書類については紙に印刷して保存することは認められず、電子データで保存することがルールとして定められました。

事業規模に係わらず全ての法人企業・個人事業主が対象となり、これまでと違い全ての事業者において電子帳簿保存法が他人事ではなくなります。定められた保存要件に沿った電子保存が行われていない場合には、「青色申告の承認取り消し」の可能性があります。対策はお済みでしょうか?

1-3法改正による主な影響

  • 電子データにより授受した国税関係書類の紙管理ができなくなる
  • 電子データの保存要件が定められる
  • 保存した電子データの検索要件が定められる

2.改正電子帳簿保存法に対応する『GO!!電帳』のご紹介

2-1.中小企業・個人事業主向けの電子帳簿保存サービス

ユーエスエスは、改正電子帳簿保存法に対応した電子帳簿保存サービス「GO!!電帳」を2022年2月頃より提供開始します。「GO!!電帳」は電子帳簿保存法への対応と共に、各企業の帳票類の管理を一元化し、適切な保管を実現したい数名~100名程度の規模の法人様、個人事業主様をメインターゲットにしたサービスです。

2-2.『GO!!電帳』の3つのコンセプト

改正電子帳簿保存法で求められる保存要件に対応

GO!!電帳は、東京国税局様にご相談した上でシステム開発を行っており、法の要件に則った書類の保存が可能です。書類の修正・削除等の履歴も全て残り、不正(金額の改ざん等)を防ぎます。また「金額・日付・取引先」等の項目で書類検索が可能です。さらにシステム上で各書類の送付・受領も可能で、印刷・郵送の費用や手間がなくなります。

バラバラの書類を一元管理

昨今の新型コロナウイルス対策、働き方改革の推進によりテレワークの活用が一般化しております。それにより、メール/FAX/紙/システム活用 等、書類の授受方法が様々な形式になり、書類の管理がバラバラになっているケースや、属人化してしまっているケースが増えております。バラバラに保管されている書類を全て「GO!!電帳」に一元化することで、いつでも誰でも必要な書類を検索し確認することが可能になります。

税理士/会計士とのやり取りを簡略化

経営者の方は税理士/会計士様から「この書類を見せてください」と依頼を受け、その書類を探し提示するケースが多くあります。経営者様は探す手間、税理士/会計士様は依頼する手間・確認に行く手間がかかります。

GO!!電帳の会員様は、書類の閲覧権限を持つアカウントを担当税理士/会計士様に付与することで、保存している帳簿類を直接ご確認いただく事ができ、税務上の確認も簡略化することが可能です。

3.『GO!!電帳』の会費・プラン

GO!!電帳は月額¥2,200(税込)からご利用可能な低コストサービスです。事業規模や取扱書類枚数に応じた4つのプランをご用意しております。

ソロプランでも、通常のPDFサイズであれば毎月100枚~200枚程度の書類を10年間保存できる保存容量になっており、安心してご利用いただけます。

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本コラムは、ユーエスエス編集部がお届けします。

JIIMA認証を受けたGO!!電帳を提供するユーエスエス

ユーエスエスグループで開発する製品は、電子化・業務改善システムが多くあり、グループ累計で5000社以上の企業で利用されています。

文書情報管理士を取得した当社スタッフがコラムを監修し、電帳法・文書管理等の情報を発信しています。

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