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請求書だけ電子保存すればいい?認知度が低い電子帳簿保存法

電子保存の対象範囲

2022年1月1日より、電子帳簿保存法の改正が行われ、国税関係書類の電子データ保存方法が大幅に見直されました。しかし、今回の法改正は認知度が低く、正しい保存方法を理解されていない企業・自社の対応について悩まれている担当者様も多いのかと思います。

今回は、請求書を含む電子帳簿保存法の対象範囲や、認知度が低い電子帳簿保存法について解説していきます。

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1.書類の電子保存は請求書だけで問題ないのか?

2022年1月施行の電子帳簿保存法の改正では、電子取引で受け取った電子データは電子データのまま保存することが義務付けされています。そのため、メールやPDF・システム等で届いた請求書・契約書・注文書のデータは、電子データのまま保存する必要があります。

全て法人企業・個人事業主が対象となり、改正対応しない場合下記のような問題が発生する場合があり注意が必要です。

改正対応を行わない場合のリスク

  • 10万円または65万円の特別控除の青色申告ができなくなる
  • 推計課税を課される
  • 追徴課税を課される
  • 100万円以下の過料を課される

2.データ保存できる帳簿・書類とは?

電子帳簿保存法に基づいたデータ保存可能な「帳簿」「書類」「保存期限」は以下の通り定められています。法人企業・個人事業主の方はこの定めに合わせた適切な書類保存を行う必要があります。

区分主な文書電子保存紙 → 電子保存
帳簿現金出納帳
仕訳帳
総勘定元帳
経費帳
売掛帳
買掛帳
固定資産台帳 など
✕(書面保存)
決算書貸借対照表
損益計算書
✕(書面保存)
証憑
(書類)
見積書
請求書
注文書
申込書
納品書
検収書 など 

3.電子帳簿保存法の認知度はたったの30%

データ保存規定は定められているものの、実際に電子帳簿保存法の詳細をしっかり把握している経理担当者は3割ほどという数値結果がでています。「PDFで届いた請求書」「紙で受け取った請求書」等の具体的な対応方法が分からない企業も多いのかと思います。(2022年4月現在)

※参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000811.000008962.html

しかし、今回改正された電子帳簿保存法は2023年12月31日までの宥恕(ゆうじょ)期間(経過措置)となり、法人企業・個人事業主の方は早期に対応を行う必要があります。

電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間とは?

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が 行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができるこ ととする経過措置を講ずる。

引用:令和4年度税制改正大綱|国税庁

こちらの内容を要約すると、「2023年12月31日までは、電磁的記録の保存要件を満たせなくても認めるが、2024年1月には保存要件を満たした運用を開始しておいてください」という意味になります。そのため、2024年1月の段階で未対応の場合「推計課税」や「追徴課税」等のリスクが発生する可能性があります。

法人企業・個人事業主の方は、電子帳簿保存法の対応をしっかり把握し対応を行う必要があります。また、電子帳簿保存法に対応した実運用を行うには半年ほど時間がかかります。早い段階でこの法律を理解・実運用に向けた準備を行う必要があります。

4.電子保存をするメリット

電子帳簿保存法の対応を行うのは手間な部分も多いですが、対応を行うことで、企業側は、コスト削減・業務効率化・資産の確保・セキュリティ強化・企業価値の向上 といった様々なメリットもあります。

コスト削減

紙代、印刷代、印刷機器のリース代・メンテナンス費用、文書の郵送・運搬費用、文書の廃棄費用、人件費 などの紙管理のコスト削減が可能です。

業務効率化

文書作成の効率化、社内稟議の効率化、文書管理・保管の効率化、リモートワークがしやすくなる といった業務の効率化が可能です。

資産の確保

紙の保管場所が不要になります。文書を収納するためのキャビネットやラック、ファイルや保管箱などの備品の必要もなくなります。また、空いたスペースをリフレッシュスペースにするこもと可能かと思います。

セキュリティ強化

電子化することで、重要な書類にはパスワードをかけることができ、担当者ごとにアクセス制限・閲覧制限をかけることで、より細かくリスク管理をすることが可能になります。

企業価値の向上

電子化することで、必然的にペーパーレス化を推進することになります。これからの持続可能な社会を目指すうえで必要不可欠なことであり、企業としての社会的価値を高めることにもつながります。

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5.まとめ

ここまで「改正された電子帳簿保存法の対応において請求書だけ電子保存すればいいのか?」という疑問の解決。「どうして電子帳簿保存法の対応を行わないといけないのか?」という企業の課題について解説をさせていただきました。

請求書・領収書等の電子保存対応には時間がかかりますが、今後は、テレワークの普及と共にDX化が進み、企業側は様々な課題を解決していく必要があります。猶予期間の間に情報収集を行い、2024年1月には平常運用できるよう進めていきましょう。

弊社のGO‼電帳は、電子帳簿保存法に対応しており、書類の電子データを簡単に管理することができます。ぜひ検討していただければ幸いです。

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本コラムは、ユーエスエス編集部がお届けします。

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文書情報管理士を取得した当社スタッフがコラムを監修し、電帳法・文書管理等の情報を発信しています。

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