【適格請求書】インボイス制度とは?制度の目的~事業者やるべきこと、注意点
課税事業者にも免税事業者にも影響のある『インボイス制度』。
インボイスを導入することで何が変わるのか、どのような負担軽減策があるのかなどを解説していきます。
経過措置を利用して、インボイスを導入するか否か、検討するようにしましょう。
1.インボイス=適格請求書|制度の目的とは?
2023年10月1日から開始される、インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)。企業だけでなく、フリーランスや個人事業主の方も意識する必要があります。
制度の目的として挙げられるのは以下の3つ。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の目的
- 消費税の金額を明確にするため
- 消費税に関係する不正を防止するため
- 8%や10%といった複数税率に対応するため
こうしたインボイス制度を導入する前と後では、どのような違いがあるでしょうか。
インボイス導入後には、適格請求書での取引でないと仕入税額控除が適用されない
制度が開始されると、従来使用していた区分記載請求書ではなく、適格請求書(=インボイス)で計算できるものでないと、仕入税額控除が適用されなくなります。
適格請求書というのは、これまでの区分記載請求書に加え、3つの記載事項を追加した請求書になっています。
追加された3つの区分
- 適格請求書発行事業者の氏名or名称と、登録番号
- 8%と10%に区分して合計した対価、適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
導入も簡単ではなく、新たにインボイスに対応する請求書を作成しなければいけませんし、電子帳簿保存法と合わせて、会計ソフトを導入しなければならないケースも出てくるでしょう。
そういった場合にはコストもかかりますし、何より担当者の負担が大きくなります。
自社での検討も早め早めに乗り出し、周囲の取引先の対応なども見ながら、導入の検討をしていきましょう。
インボイスを導入すると、無条件で課税事業者になってしまう?
インボイスを導入するために課税事業者となった免税事業者の場合、前々年度や前年度の売上が1000万円以下であろうと、無条件に納税義務のある課税事業者となってしまいます。
ただでさえ書類の管理や請求書の新たな作成などで手間がかかるのに、それに加えて納税の義務も発生してしまうのは、かなりの痛手になるはずです。
インボイスの導入そのものは自由なので、経過措置も考慮しながら、じっくり検討する必要があるでしょう。
2.適格簡易請求書とは?
小売業やタクシー業など、多数の人に対してサービスを提供している業種の場合、「適格簡易請求書」というものの発行が認められています。
適格請求書では「交付される事業者の氏名or名称」ということで、「○○株式会社 御中」などという記載も必要とされていました。 しかし、適格簡易請求書ではこれが必要なく、それ以外の必要な事項が記載されていれば、仕入税額控除を受けるための請求書として認められます。
ちなみに、適格簡易請求書と同じような情報が記載されていれば、領収書や仕入明細書、納品書や支払明細書といったものでも、適格請求書として活用することが可能です。
3.適格請求書の保管期間は?
適格請求書でないと仕入税額控除は適用されないのですが、仕入税額控除を適用させるには、もうひとつ重要な条件があります。 それは、適格請求書には保管期間というものが設けられているということ。
インボイスを受領した側は受け取ったインボイスをそのまま保管すればよいのですが、発行した側はそのものが手元にないので、写しを保管するようにしましょう。
具体的な保存する期間というのは、適格請求書を発行した日が属している課税期間の、最終日の翌日から2か月が経過した日を基準に、その基準から7年間とされています。
請求書を発行したのが2023年3月31日として、課税期間の最終日が2023年12月31日であるとします。
課税期間の最終日の翌日は2024年1月1日で、その2か月後は3月1日。
そこから7年間ですので、この場合は2031年3月1日まで保管しておくことになります。
なかなか難しく複雑な仕組みですが、税負担を減らすための大事な知識ですので、社内での理解も十分に深めておきましょう。
4.インボイス制度の導入方法とは?
インボイス制度を導入するためには、登録をするための申請を行わなければなりません。『紙で申請する場合』と『E-Taxで申請する場合』の2つに分けて、導入方法を解説していきます。
紙の書類で申請する場合には、税務署に持参かインボイス登録センターに郵送
紙の書類で申請する場合は、まず「適格請求書発行事業者の登録申請書」というものを入手します。
国税庁のwebサイトからPDFファイルをダウンロードすることもできますし、税務署に行けば紙の状態で手に入れることもできます。
PDFとしてダウンロードすればパソコンからキーボードで入力することができるので、そちらのほうが記入は楽です。
記入が完了した申請書を提出すれば、申請は完了です。
税務署に紙の状態で提出することもできますし、インボイス登録センターへ郵送することもできます。
E-Taxを利用することで、記入漏れなく申請できる
E-Taxで申請する場合は、パソコンではweb版、スマホやタブレットからSP版も利用可能です。
SP版は国内の個人事業者のみが利用できるものとなっているので、基本的にはパソコンからweb版を使うことになるかと思います。
E-Taxを利用して申請する場合には、電子証明書と利用者識別番号等を使うので、事前の準備が必要です。
E-Taxでの申請では、問答形式で問題に答えるようにして記入していくので、記入漏れがなく安心して申請できます。
「どこの欄に何を書けばいいんだろう」と不安がある方は、特にE-Taxがおすすめですね。
5.インボイス制度(適格請求書)の負担軽減策とは?
課税事業者だけでなく、免税事業者にも打撃のあるインボイス制度。
しかし、そんな打撃を少し軽減できる、経過措置があります。
課税事業者、免税事業者に分けて、どのような支援があるのか見ていきましょう。
【課税事業者】期間中であれば免税事業者との取引でも控除が受けられる
まずは課税事業者にとっての支援策。
それは、インボイス制度がスタートしてから6年間は、免税事業者との取引であっても一定の割合で控除を受けることができる、というものです。
インボイス制度の開始から3年間は、免税事業者からの課税仕入れであっても80%の控除が適用され、その後の3年間も50%の控除が受けられます。
期間で表すと以下のようになります。
令和5年10月1日~ | 80%控除 |
令和8年10月1日~ | 50%控除 |
令和11年10月1日~ | 控除なし |
控除が利くうちは免税事業者との取引を行うこともできますが、6年後には控除が利かなくなり、「免税事業者との取引」そのものがコスト高の原因になってしまうこともあるでしょう。
こうしたシステムも活かしながら、控除がなくなる令和11年10月以降に、取引先に対してどのような対応をとっていくか、検討しておく必要もあります。
【免税事業者】2割特例や少額特例を利用しながら、冬の時代への準備
免税事業者向けに設けられた特例もあるので、「2割特例」「少額特例」の2つを説明していきます。
2割特例|納税額を売上税額の2割とする特例
これはインボイス制度開始から3年間有効の特例で、インボイス発行事業者になるために課税事業者になった場合に適用されるルールです。
売上が1000万円(税100万円)で、仕入れが150万円(税15万円)であれば、納税額は「100-15=85万円」となります。
しかしこの2割特例は、納税額を売上税額の2割とするというものなので、2割特例を適用した場合には、売上1000万円であっても、「100×0.2=20万円」のみの納税となります。
この場合には65万円の軽減となっていますので、絶対に見逃せない制度です。
2023年10月1日から2026年9月30日が属している課税期間が対象となるので、この制度を利用してインボイスを導入するとよいでしょう。
少額特例|1万円未満の課税仕入れは帳簿のみの保存でOK
前々年度、前年度の課税売上高が1億円を下回る事業者であれば、支払対価が1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存が無くても帳簿のみの保存でOK、という特例です。
通常ではインボイスの保存が無いと仕入税額控除は受けられませんが、そうした条件をクリアすることで帳簿のみの保存でも控除を受けられるというものです。
この特例は2023年10月1日から2029年9月30日の間で行った課税仕入れが対象です。期限がついていますので、ご注意ください。
適用対象者の基準が細かに決められているので、自社が対象になるのか、把握しておくことが大切です。
6.まとめ
免税事業者との取引であっても6年間は控除が利く、売上税額の2割を納税額とするなど、事業者の負担を軽減するための支援が色々と用意されています。
だからといってすぐにインボイス制度に対応できるというわけではありません。
自分たちにどのような影響があるのか把握しながら、軽減措置を活かして少しずつインボイス制度に対応しておく必要があります。
7年以上の保管が必要なので、書類の管理が困難になることも予想されます。
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