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【要検討】インボイス制度が事業者に与える影響とは?免税・課税事業者になるメリット

これまで使用していた区分記載請求書から、3つほど記載が必要な項目が追加された適格請求書への移行が必要な、インボイス制度。 ここでは、そのインボイス制度によって事業者のみなさんがどのような影響を受けるのか、課税事業者と免税事業者に分けて、解説していきます。

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1.インボイス制度の目的は?

2023年10月1日からスタートする、インボイス制度。

主に消費税に関係した、請求書の書き方などが変更される制度です。

インボイス制度が導入される前には、請求書に消費税額が記載事項になっていなかったので、端数処理について決まったルールもありませんでした。

そのため、商品ひとつひとつの税込み金額を足して計上することで、請求書と仕訳の消費税額は一致していました。

しかし、インボイスの導入後には1つの請求書について、税率ごとに1回しか端数処理ができないというルールが定められます。

よって、商品ひとつひとつの消費税額を足すのではなく、税率ごとに足した対価に対して、最後に税率をかけることが必要になりました。

また、インボイス制度を導入するにあたっての目的については、以下の3つが挙げられます。

インボイス制度を導入する目的

  • 消費税の税額を明確にするため
  • 複数税率に対応するため
  • 消費税に関しての不正を防止するため

通常の10%に加え、現在は8%の軽減税率もあるので、そうした税率によっての取引の区別をつけるのも、目的の一つです。

2.インボイス制度のスタートはいつ?

2023年の10月から開始されるインボイス制度。

売り手も買い手も事業者であれば準備が大切ですが、特に大切なのか売り手側としての対策。

買い手側からすると、10月1日ピッタリからインボイス制度に対応した適格請求書が必要になります。

そのため、適格請求書を発行する側である売り手側は、9月30日には「今すぐ発行できます」という状態でなければなりません。

国税庁のHPから申請書をダウンロードできますので、必要事項を記入し、郵送の場合には「インボイス登録センター」へ、インターネットの場合にはE-Taxを利用して登録ができます。

担当者は適格請求書を発行できるように請求書を新規で作る必要がありますし、社内でも正しい情報の共有が必要です。

準備にはかなりの時間がかかるので、余裕を持った計画で準備を整えていきましょう。

3.課税事業者から見るインボイス制度

ここでは、課税事業者という目線からみるインボイス制度の影響を解説します。

取引相手が免税事業者だった場合、消費税の負担額が増える可能性がある

インボイス制度が導入されると、適格請求書として発行されたもの以外は仕入税額控除が利かなくなってしまいます。

しかし免税事業者のままであれば適格請求書を発行することはできません。

よって、取引相手が免税事業者のままであった場合には、こちらの負担する消費税額が増える可能性があることを注意しておきましょう。

とはいえ、こうした場合の経過措置というのが設けられていますので、その措置については後半で解説していきます。

売り手側は新たに請求書を作成する必要がある

先ほども少し解説しましたが、売り手側としてインボイスを発行する場合、新たに「適格請求書」を作成する必要があります。

これまで使用していた区分記載請求書は仕入税額控除が利かなくなるため、基本的には今後使わない請求書だと認識しておきましょう。

この適格請求書に対応するためにはかなりの準備が必要ですので、社内で大々的に取り上げ、積極的に導入を進めましょう。

課税事業者になったことで納税の義務が発生する

インボイス制度を導入したという時点で、無条件に課税事業者になります。

前々年度や前年度の売上がいくら1000万円以下であろうと、消費税の納税義務が発生してしまうので、その点は注意です。

免税事業者のままであれば納税の義務は発生しませんが、インボイスを導入した時点で条件に関係なく課税事業者になってしまう点に注意しましょう。

適格請求書は発行から7年間保存しておかなければならない

実は仕入税額控除、ただインボイスを発行し受領するだけでなく、その適格請求書を保存しておくことで、仕入税額控除が適用されるということになっています。

その保存しなければならない期間は、「発行した日が属している課税期間の最終日の翌日から数え、2か月が経過した日から7年間」となっています。

詳しくはこちらの国税庁の資料をご覧ください。

また、適格請求書は発行した売り手から商品を買った買い手側に流れるわけですが、発行した売り手側も、適格請求書の写しを保存しておくことが必要ですので、売り手や買い手といったことに関係なく、保存するようにしましょう。

4.免税事業者として見るインボイス制度

ここからは、免税事業者を貫いた場合の、インボイス制度から受ける影響を解説していきます。

免税事業者のままであることで、取引が打ち切られる可能性がある

インボイスの登録を行った課税事業者のみが発行できる適格請求書ですが、適格請求書として計算された取引でないと、仕入税額控除を適用されません。

ということは、その適格請求書を発行することができない免税事業者との取引は、それだけでコスト高になってしまうのです。

よって、これまでには無かった無理のある値引き交渉をされることもあるでしょう。

これまで継続してきた取引がどんどん切られるようでは仕事にならないので、「結局はインボイスの導入を検討せざるを得ない」という問題が出てくるのです。

しかし、こうした問題を抱えた免税事業者のために設けられた「経過措置」というものがあります。

次の章で解説します。

免税事業者との取引でも控除が利くようになる、経過措置

いきなり免税事業者に対してインボイスを導入しろ、と言っても流石に無理があるので、徐々にインボイスの世の中に慣れていくという意味で、経過措置が設けられています。

これは、適格請求書発行事業者以外からの仕入れ(本来は仕入税額控除が適用されない取引)であっても、一定の割合を仕入れ税額として、控除を利かせようというシステム。

2023年10月1日~2026年9月30日仕入れ税額相当額の80%を控除
2026年10月1日~2029年9月30日仕入れ税額相当額の50%を控除

2つの期間に分けて、徐々にフェードアウトしていくように作られています。

この期間を使って、免税事業者のままでよいのか、課税事業者になるのか、検討していくことが大切です。

逆にこの6年間という期限が終了すると、本当の冬の時代と言えるでしょう。

この期間中に適格請求書発行事業者の登録申請をした場合には、登録ができたと同時に課税事業者となるので、本来は必要である消費税課税事業者選択届出書の提出がいらなくなります。

5.インボイス制度の申請方法は?事業者におすすめE-Tax【パソコンの場合】

2023年の10月1日からインボイスを発行するためには、2023年9月30日までに登録申請をする必要があります。

しかし、インボイス登録番号が発行されるまでは時間がかかるので、少しでも早く申請をするようにしましょう。

  • マイナンバーなどの電子証明書(インターネットでの申請の場合に必要)
  • マイナンバーなどの本人確認書類
  • 利用者識別番号(インターネットでの申請の場合に必要)
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書(書面での申請の場合に必要)

以上の4つのなかから、インターネットでの場合、書面での場合によって必要なものを用意しましょう。

ここではパソコンから手続きをする際の方法を紹介します。

E-Taxを利用して登録申請データを作成する場合には、web版のE-Taxソフトを利用することで、質問に回答しながら登録申請書を作成することができます。

画面の指示に従い、必要事項を入力していきましょう。

登録通知データを確認し、作業は完了です。

6.まとめ

正式名称は「適格請求書等保存方式」となっているインボイス制度。

課税事業者の場合には、取引先が免税事業者であるために税負担が増えたり、免税事業者から課税事業者になることで、これまでにはなかった納税義務が発生したりといった、デメリットもあります。

だからといって免税事業者のままでいれば適格請求書を発行できないので、それを理由に取引を打ち切られる可能性もあるでしょう。

適格請求書は、発行した側も受領した側も管理しておく必要があり、これらが仕入税額控除を受ける条件となっています。

保存に手間のかかるインボイス制度ですが、当社のGO!!電帳では適格請求書の登録番号をAIで自動データ化することができます。

これによってヒューマンエラーを防ぐこともできますし、保存しておくための手間が省けるので、業務の効率化に繋がるのが一番の魅力です。

ぜひ一度、ご利用をご検討いただければと思います。

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本コラムは、ユーエスエス編集部がお届けします。

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