【インボイス制度】わかりやすく解説!なんのための制度?なにが必要になるのか
2023年の10月から開始されるインボイス制度(正式名称は適格請求書等保存方式)。複雑そうな仕組みですが、法人だけでなくフリーランスの方でも対応が必要になる場合があります。ここでは、以下のポイントを押さえていきたいと思います。
- インボイス制度ってなに?
- この制度で何が変わるの?
- いつから始まるの?
- どんな影響がある?
目次
1.インボイスとはどんな制度?目的をわかりやすく解説
2023年10月1日からスタートする、インボイス制度。これが施行されることで、「適格請求書(これをインボイスと呼ぶ)」が必要になります。インボイス制度によって変化する点、対応しなければいけない点はいくつもありますが、ここではインボイス制度を導入する3つの目的を解説。
- 消費税の金額をより正確に知るため
- 消費税の複数税率に対応するため
- 消費税に関係する不正やミスを防止するため
現在、消費税率は8%の場合と10%の場合に分けられていますので、納税額を計算する際には、それらを分けて計算することが必要になります。
また、利用したサービスや購入した商品が、8%なのか10%なのかを把握するためにも、適格請求書が必要なのです。
2.インボイス制度で何が変わる?意識したいポイント
結局のところ確認しておきたいのは、「その制度で何が変わるの?」「対応しておくべきことはあるの?」というところですよね。
ここからは、インボイス制度が施行されることで、何が変わるのか、意識してほしいポイントを確認していきます。
インボイス制度の導入で、請求書に記入することが増える
インボイス制度が導入されると必要になるのが「適格請求書」というもの。この適格請求書を「インボイス」と呼んでいるわけですが、インボイス制度が施行された後は、一部を除いて現在使っている区分記載請求書が使えなくなります。そのため適格請求書に移行する必要がありますが、適格請求書とはどのようなものなのか、説明していきます。
現在使われている区分記載請求書
現在使われている区分記載請求書は、以下の7項目があります。
- 発行をした企業や人の名前
- 取引をした年月日
- 内訳
- 金額
- 宛名
- 軽減税率の対象となった商品の旨
- 税率ごとに対価した額
適格請求書
適格請求書は、区分請求書の項目に加え下記3項目が追加されます。- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
元々あった項目と合わせると、10項目に増えるということになります。
インボイス制度導入後は、適格請求書が無いと仕入れ税額控除が受けられない
二重課税を防止しようという控除であるのが、仕入税額控除。課税事業者の税額について、1つの商品に二重にかかった消費税を調整しよう、という取り組みです。
例)スーパーマーケット
スーパーマーケットの店舗が1ダースの缶コーヒーを仕入れた場合、仕入れ業者から仕入れたタイミングで消費税が発生しています。しかし、店舗がお客にその缶コーヒーを売る時にも消費税がかかっているため、1つの商品から二重に消費税が発生していることになるのです。
こうした事態を防ごうというのが、仕入税額控除。計算式としては、
ということになります。具体的に数字を使ってみると、売り上げたときの消費税が100万円で、仕入れたときの消費税が30万円だとしたら、100―30=70で、課税事業者が納税するのは70万円ということになります。
しかし、こうした仕入税額控除を適用させるには、インボイスの導入が必要。導入するには、「適格請求書発行事業者」として登録する必要があるのです。登録について、次で詳しく説明します。
仕入税額控除を受けるには適格請求書登録事業者になる必要がある
2023年10月になればみんな一律でインボイスの対象になる、ということではないのです。
そのシステムであれば簡単なのですが、残念ながらそうではなく、適格請求書登録事業者にならないと、仕入税額控除を適用させることができません。
正確にいうと、適格請求書でないと仕入税額控除が適用されず、適格請求書を発行したり保管したりするためには、申請をして登録されなければいけないというルールがあるということです。
登録をしたい場合は税務署に登録の申請をしましょう。2023年9月30日までに申請登録をする必要があります。10月1日に登録通知が間に合わない場合には、取引相手にさかのぼって対応してもらう必要があるので、余裕を持って早めに申請をしましょう。
ここまで、適格請求書を発行するには登録が必要だと説明しましたが、実は必ず登録が必要なのではなく、登録をせずに免税事業者のままでいるという選択をすることもできます。
課税事業者への影響、免税事業者への影響を、それぞれ見ていきましょう。
3.インボイス制度の影響|課税事業者・免税事業者に分けて解説
ここからは、インボイス制度が導入されたことによって起こる影響を2つ解説していきます。
適格請求書発行事業者として登録をした課税事業者への影響
課税事業者が受ける影響として考えられる点としては、
- 取引先が免税事業者である場合、こちらの負担する税金が増える
- インボイスは発行元と受領先の両方での保存が必要なため、管理の手間が増える
などが予想されます。
取引先が登録をしていない免税事業者だった場合、インボイスの発行ができないということですので、仕入税額控除を受けられず、こちらの税負担が増すことになります。
また、インボイスを扱う場合、受領側(売り手)だけでなく発行した側(買い手)も写しを保存しておく必要があります。
捨てずに保存していかなければならないという注意もありますが、管理をするための会計ソフトなどを使用する場合もあるので、業務の手間やコストが増えるなども考えられます。
登録をしない免税事業者への影響
一番の懸念されるのは、「免税事業者との取引は仕入税額控除が利かないため、取引を切られる」というケースが予想されること。
今後、事業者からすれば「払わなくてよいお金を払っている」という感覚になるので、免税事業者と取引をするだけでコスト高になると考えられる可能性があります。
また、仕入税額控除が利かないことを理由に、理不尽な価格の値引き交渉をされることもあるかもしれません。
だからといって、簡単に課税事業者になろうとすることも良くありません。適格請求書登録事業者になるということは、消費税の納税義務が発生することになります。また、先ほども紹介したように、書類の管理や税務調査に応えるための業務など、必要になる手間は格段にアップします。
個人事業主などは特に、簡単に判断するのではなく、「取引先がインボイスを必要とする業種なのか」なども見極めながら、慎重に判断していきましょう。しかも、免税事業者には、「いきなりの転換というのは流石に無理がある」ということで、経過措置という対応策が設けられています。 次の章で確認していきます。
4.インボイス導入の免税事業者、経過措置をわかりやすく!3年間は80%の免除
実は、インボイス制度が導入されてから6年間は、急な負担を軽減する意味で、経過措置というのが設定されています。これによって、免税事業者からの請求書であっても、一定の仕入税額控除を適用させることができます。適格請求書発行事業者ではない、免税事業者や課税事業者との取引をしている課税事業者が対象の制度です。
インボイス制度開始から3年間は、免税事業者などからの課税仕入れに対し、80%の控除が利きます。 また、インボイス導入から3年後の2026年10月1日からも、50%の控除が利くようになっています。
まとめると、インボイス導入直後~3年後までは80%、3年後~6年後までは50%の控除が利くということです。
こうした控除があることによって、免税事業者の方も多少は安心して免税事業者を継続できますね。とはいえ、この経過措置にも6年間という期限があります。
この期間を終えた時期(2029年10月)というのが一番の「冬の時代」とも言えるので、この措置を上手く利用して、徐々にインボイスに対応できる体制を整える予定を立てるのがおすすめです。
5.まとめ
複数の税率があること、消費税の税額を利用した不正を防止することなど、いろいろな目的を持っているインボイス制度。
電子帳簿保存法と合わせれば、電子データの管理が許されるなど、メリットがあることも事実です。
しかし、登録に申請が必要だったり、免税事業者との取引では仕入税額控除が利かなくなったりと、デメリットがあることも確か。
基本的な知識を理解して自社のなかでも対策を練ることが求められますし、フリーランスの方も、徐々に対応していく準備や検討が重要です。
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