勤労学生控除とは、働きながら学校に通う学生の税負担を軽減してくれる制度で、働いている学生が1年間(1月1日〜12月31日)で、一定額以下の給与収入があったときに、所定の金額が所得(所得=収入-必要経費)から控除されます。学生本人のアルバイトなどの勤労による所得であり、合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労による所得以外の所得(不動産所得など)が10万円以下であることが必要になります。
給与所得控除額は、2020年1月以降は年収が162.5万円以下の場合、一律55万円となります。
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