自動車取得税は、自動車を購入した際や、知人等から譲り受けた際に課税される自動車関連税(二輪車、ブルドーザー等の特殊自動車には課税されない)です。
但し、2019年(令和元年)10月1日の消費税10%への増税と同時に、自動車取得税は廃止されました。
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