雑損控除とは、自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、所定の金額を所得から控除することができる制度です。雑損控除の対象となるのは、家具や現金など「生活に通常必要となる資産」に限られ、1組の価額が30万円超の貴金属、書画、骨董、娯楽品などの贅沢品は、対象となりません。控除額は、下記のうち、どちらか多い方になります。
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