貸借対照表原則(たいしゃくたいしょうひょうげんそく)とは?
貸借対照表原則は下記のような原則があります。
- 貸借対照表完全性の原則
- 総額主義の原則
- 区分表示の原則
- 取得原価主義の原則
- 費用配分の原則
貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債 及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。
資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。
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