その他の電子帳簿(そのたのでんしちょうぼ)とは?
電子帳簿保存法には、「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」の2つの電子帳簿の区分があります。一般的な電子帳簿の区分である「その他の電子帳簿」は、「真実性の要件」と「可視性の要件」が求められるものです。
真実性の要件
以下の措置のいずれかを行うこと
- タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
- 取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
- 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
- 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う
可視性の要件
- 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
- 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
- 検索機能を確保すること
尚、「優良な電子帳簿」は、上述の要件に加え、①訂正・削除・追加を行った場合の内容を確認できる②帳票間での相互関係性の確保③検索機能の確保の3つの具体的要件を定義したものになります。
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