白色申告(しろいろしんこく)とは?
確定申告には青色申告と白色申告の2つがあり、白色申告は、節税のメリットが少ないかわりに、帳簿作業が簡単というメリットがある申告方法です。
反対に、青色申告とは、厳密な会計帳簿が求められ、書類作成が大変ですが、税制のメリットが多い申告方法です。
税務署に対して「開業届」と「青色申告承認申請書」を事前に提出していない場合、自動的に「白色申告」となります。
また、法改正により2014年以降は、白色申告も記帳が義務づけられました。白色申告では「簡易簿記」が認められ、会計知識がない方でも簡単に作成できます。
白色申告は手続きが簡単ですが、節税という観点からはメリットが少ないという欠点もあります。
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