銀行・会社または組合などで、利益金を株主、組合員などに配当すること。
旧商法においては、株主に対する配当は「利益配当」と呼ばれていたが。会社法になってからその呼び名は「剰余金の配当」に変わりました。理由は、その年に稼いだ利益のみを配当に回すということはなく、現実的には配当決議以前までに会社が稼いだ利益の累積額(内部留保額)から配当していた等がある。
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