みなし配当とは株主が配当を受け取っていない場合であっても、税制上受け取ったとみなして課税する制度です。
配当でなくても、実質的な利益を分配された場合に、みなし配当として課税されます。
組織再編時に別会社の株式や金銭を受け取った場合や会社からの払い戻しなどに、みなし配当と判断されて課税対象となります。
これは、会社の財産を払い戻しした側と、受け取った株主側とを共通する課税体系の中で扱えるようにする調整策という意味になります。
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