継続企業の前提に関する注記とは、「売上高の著しい減少」「巨額な損害賠償金の負担の可能性」などの影響により、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに行われる注記のことをさします。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときとは、以下のような場合があります。
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