税制改正により、2020年分から「寡夫控除」が廃止され、「ひとり親控除」が新設されました。同一生計で総所得金額等が48万円以下の子供を持ち、本人の合計所得金額が500万円以下の単身者(ひとり親)は、男女を問わずひとり親控除の対象になり、婚姻歴や性別にかかわらず35万円の控除が受けられます。
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