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扶養控除(ふようこうじょ)とは?

納税者に控除対象扶養親族がいる場合に、納税者の所得から一定額を控除できる制度を「扶養控除」と言います。控除額は最低38万円からで、扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。

扶養控除の対象となる家族(親族)の条件は以下のとおりで、これらの条件すべてを満たす必要があります。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)、または里子、養護を委託された老人
  • 納税者と同一生計である
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合103万円以下)
  • 青色申告の事業専従者としてその年一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

配偶者控除と扶養控除の違いは、納税者が養う身内が配偶者かそれ以外の親族かどうかになります。

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