配偶者控除とは、納税者本人(年末調整を受ける人、確定申告を行う人)に配偶者がいて、その配偶者(妻や夫の)収入が一定金額以下のときに、所得控除が受けられる制度です。
配偶者の所得が48万円以下(給与収入103万円以下)なら「配偶者控除」、配偶者の所得が48万円超133万円以下(給与収入103万円超201.6万円未満)なら「配偶者特別控除」となります。
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