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e-文書法(いーぶんしょほう)とは?

e-文書法とは、商法や税法で保管が義務付けられた文書を、一定要件のもとで電子化して保存することを認めた法律です。2005年に施行されました。

e-文書法というのは通称であり、正確には「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の二つの法律から成ります。

e-文書法で対象となる文書は下記となります。

  • 対象となる文書
    財務・税金関係書類…会計帳簿、領収書、請求書、見積書、納品書、注文書、契約書など
    決算関係書類…貸借対照表、損益計算書など
    会社関連書類…株主総会や取締役会の議事録など
  • 対象外の文書
    緊急時にすぐに見る必要性があるもの(船舶の手引書など)
    現物を所持している必要性があるもの(許可証、免許証など)
    条約による制限があるもの

請求書について、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

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