電子取引データ保存とは、電子帳簿保存法で定められている3つの区分の中の1つです。
「電子的に授受した書類などの取引情報を電子データのまま保存」することです。具体的には、取引先と、領収書や請求書などをデータでやりとりした場合に、その内容を電子データで保存するということです。
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