中小企業基本法が定める「中小企業」の定義は、「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する従業員」を基準に業種別に定義されています。
たとえば、製造業の場合、資本金の額又は出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員が300人以下のどちらかである場合に「中小企業」と定義されます。
小売業の場合は、資本金の額又は出資の総額が5,000万以下、常時使用する従業員が50人以下のどちらかであれば、「中小企業」と定義されます。
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