知的財産権(ちてきざいさんけん)とは?
人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、 財産的な価値を持つものがあり、そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。特許や商標などの産業財産権や著作権などの知的財産は、 法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護され、それらの権利は「知的財産権」と呼ばれます。
産業財産権は、さらに特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つにわけられます。産業財産権は特許庁の管轄です。著作権の管轄は、文化庁になります。産業財産権も著作権も、いずれも自分の技術や著作物を、他人が勝手に真似することを防止する目的があります。一方、自社の開発技術(発明)が公報によって公開されてしまうというデメリットもあります。
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